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【広島の行政書士が解説】建設業許可の財産要件とは?500万円必要って本当?

建設業許可の取得を検討している方の中には、

 

「500万円必要と聞いたけど本当?」
「資本金が少なくても許可は取れる?」
「個人事業主でも大丈夫?」

 

と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

 

建設業許可では、「財産的基礎」という要件があります。 

特に一般建設業許可では、500万円に関する基準があるため、
ここでつまずいてしまう方も少なくありません。 

 

しかし実際には、 

“500万円の現金を常に持っていないとダメ”という訳ではありません。

 

本記事では、一般建設業許可に必要な財産要件について、

  • 500万円要件の意味
  • 残高証明書のポイント
  • 資金調達能力の考え方
  • よくある勘違い

まで、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

 

建設業許可が取れるか簡単チェックはこちら

一般建設業許可の財産要件とは?

一般建設業許可では、

「請負契約を適切に履行できる経済的基盤があるか」

を確認するため、財産要件が設けられています。

 

つまり、

👉 「建設工事を請け負うだけの資金力があるか」

を確認する制度です。

一般建設業許可の主な財産要件

一般建設業許可では、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある

👉 実務上、最も多いのは

「500万円以上の残高証明書」で証明するケースです。

一般建設業許可の財産要件と500万円基準を図解で解説

一般建設業許可に必要な財産要件について、500万円基準や残高証明書による証明方法を図解で分かりやすく解説したイメージ画像。資金調達能力や申請時点での証明の考え方を説明している図表

「500万円必要」の本当の意味

ここで、多くの方が誤解されています。

 

建設業許可の財産要件は、

👉「500万円を常に保有していなければならない」

という意味ではありません。

 

重要なのは、

「申請時点で500万円以上の資金調達能力を証明できるか」

です。

 

そのため、

  • 預金残高
  • 借入
  • 資金融通
  • 一時的な資金移動

などによって、申請時点で条件を満たすケースも実務上多くあります。

残高証明書で証明するケース

最も一般的なのが、金融機関の残高証明書による方法です。

必要になるもの

  • 500万円以上の預金残高証明書
  • 申請者名義であること
  • 金融機関発行であること 

さらに、 

申請日前30日以内の日時点における、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、または融資可能証明書(いずれも申請者名義のもの)が必要です。

 

👉 通帳コピーだけでは認められません。

財産要件は「資金調達能力」の確認

建設業許可の財産要件は、

「500万円以上の資金調達能力があるか」

を確認するためのものです。

そのため実務上は、

  • 預金残高
  • 一時的な資金移動
  • 借入
  • 資金融通

などによって、申請時点で500万円以上を証明するケースも多くあります。

重要なのは、

👉 「申請時点で適切に証明できるか」

という点です。

行政書士が教える「500万円問題」のよくある勘違い

建設業許可の財産要件に関する500万円問題について、よくある誤解と正しい考え方を比較して解説した図解。残高証明書・借入・個人事業主・資金調達能力などのポイントを行政書士視点で説明しているイメージ画像

実際の相談では、次のような誤解が非常に多いです。

  • 「500万円ないから絶対無理」
  • 「法人じゃないと許可は取れない」
  • 「現金で500万円必要」
  • 「通帳コピーだけでいい」
  • 「借入は使えないと思っていた」
👉 正しく整理すると、許可取得可能なケースは非常に多くあります。

財産要件で重要なのは「証明できるか」

建設業許可では、

  • 実際に要件を満たしているか
  • 客観的資料で証明できるか

が非常に重要です。

つまり、

👉 「ある」だけではなく
👉 「証明できる」が必要

になります。

一般建設業許可は事前準備で結果が変わる

一般建設業許可は、

  • 経営業務管理責任者(経管)
  • 営業所技術者(専任技術者)
  • 財産要件
  • 欠格事由

など、複数の要件で構成されています。

 

特に財産要件は、 

事前準備によってスムーズにクリアできるケースも多くあります。

 

経営業務管理責任者(経管)について詳しくはこちら
営業所技術者(専任技術者)について詳しくはこちら

まとめ|500万円問題は正しく理解することが重要

一般建設業許可の財産要件は、

単純に「500万円持っているか」を見る制度ではありません。

重要なのは、

  • どの方法で証明するか
  • 現在の状況で可能性があるか
  • 必要書類を揃えられるか

です。

実際には、

「無理だと思っていたが許可取得できた」

というケースも非常に多くあります。

まずは、自社の状況を正しく確認することが重要です。

建設業許可でお悩みの方へ(無料相談)

当事務所では、

  • 建設業許可が取れるかの無料診断
  • 財産要件の確認
  • 残高証明取得タイミングのアドバイス
  • 申請書類の作成・提出代行

までトータルでサポートしております。

 

「500万円要件を満たせるか不安」

「自分のケースで申請できるか知りたい」

 

という方は、こちらからお気軽にご相談ください。 

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行政書士事務所 Two Five

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代表行政書士:長 岡 立 己

広島県行政書士会 広島支部所属

(登録番号 第21340816号)

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