建設業許可の取得を検討している方の中には、
「500万円必要と聞いたけど本当?」
「資本金が少なくても許可は取れる?」
「個人事業主でも大丈夫?」
と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
建設業許可では、「財産的基礎」という要件があります。
特に一般建設業許可では、500万円に関する基準があるため、
ここでつまずいてしまう方も少なくありません。
しかし実際には、
“500万円の現金を常に持っていないとダメ”という訳ではありません。
本記事では、一般建設業許可に必要な財産要件について、
- 500万円要件の意味
- 残高証明書のポイント
- 資金調達能力の考え方
- よくある勘違い
まで、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
一般建設業許可の財産要件とは?
一般建設業許可では、
「請負契約を適切に履行できる経済的基盤があるか」
を確認するため、財産要件が設けられています。
つまり、
👉 「建設工事を請け負うだけの資金力があるか」
を確認する制度です。
一般建設業許可の主な財産要件
一般建設業許可では、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
👉 実務上、最も多いのは
「500万円以上の残高証明書」で証明するケースです。
一般建設業許可の財産要件と500万円基準を図解で解説
「500万円必要」の本当の意味
ここで、多くの方が誤解されています。
建設業許可の財産要件は、
👉「500万円を常に保有していなければならない」
という意味ではありません。
重要なのは、
「申請時点で500万円以上の資金調達能力を証明できるか」
です。
そのため、
- 預金残高
- 借入
- 資金融通
- 一時的な資金移動
などによって、申請時点で条件を満たすケースも実務上多くあります。
残高証明書で証明するケース
最も一般的なのが、金融機関の残高証明書による方法です。
必要になるもの
- 500万円以上の預金残高証明書
- 申請者名義であること
- 金融機関発行であること
さらに、
申請日前30日以内の日時点における、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、または融資可能証明書(いずれも申請者名義のもの)が必要です。
👉 通帳コピーだけでは認められません。
財産要件は「資金調達能力」の確認
建設業許可の財産要件は、
「500万円以上の資金調達能力があるか」
を確認するためのものです。
そのため実務上は、
- 預金残高
- 一時的な資金移動
- 借入
- 資金融通
などによって、申請時点で500万円以上を証明するケースも多くあります。
重要なのは、
👉 「申請時点で適切に証明できるか」
という点です。
行政書士が教える「500万円問題」のよくある勘違い
実際の相談では、次のような誤解が非常に多いです。
- 「500万円ないから絶対無理」
- 「法人じゃないと許可は取れない」
- 「現金で500万円必要」
- 「通帳コピーだけでいい」
- 「借入は使えないと思っていた」
財産要件で重要なのは「証明できるか」
建設業許可では、
- 実際に要件を満たしているか
- 客観的資料で証明できるか
が非常に重要です。
つまり、
👉 「ある」だけではなく
👉 「証明できる」が必要
になります。
一般建設業許可は事前準備で結果が変わる
一般建設業許可は、
- 経営業務管理責任者(経管)
- 営業所技術者(専任技術者)
- 財産要件
- 欠格事由
など、複数の要件で構成されています。
特に財産要件は、
事前準備によってスムーズにクリアできるケースも多くあります。
まとめ|500万円問題は正しく理解することが重要
一般建設業許可の財産要件は、
単純に「500万円持っているか」を見る制度ではありません。
重要なのは、
- どの方法で証明するか
- 現在の状況で可能性があるか
- 必要書類を揃えられるか
です。
実際には、
「無理だと思っていたが許可取得できた」
というケースも非常に多くあります。
まずは、自社の状況を正しく確認することが重要です。
建設業許可でお悩みの方へ(無料相談)
当事務所では、
- 建設業許可が取れるかの無料診断
- 財産要件の確認
- 残高証明取得タイミングのアドバイス
- 申請書類の作成・提出代行
までトータルでサポートしております。
「500万円要件を満たせるか不安」
「自分のケースで申請できるか知りたい」
という方は、こちらからお気軽にご相談ください。
行政書士事務所 Two Five
〒730-0847
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TEL:070-5526-1650
代表行政書士:長 岡 立 己
広島県行政書士会 広島支部所属
(登録番号 第21340816号)
対応地域:広島市を中心に広島県全域


