広島の産業廃棄物収集運搬業 変更届|車両・役員・住所変更を行政書士が代行
産廃収集運搬業の内容に変更があった事業者様へ
産業廃棄物収集運搬業の許可は、
取得後も内容に変更が生じた場合、速やかに「変更届」の提出が必要です。
変更届を提出せずに事業を継続すると、
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更新申請が受理されない
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行政指導・是正対象となる
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悪質な場合は処分のリスク
が生じる可能性があります。
行政書士事務所Two Fiveでは、
広島県の産廃収集運搬業に関する各種変更届を確実・スムーズにサポートします。
産業廃棄物収集運搬業の変更届とは
変更届とは、
許可取得後に申請内容に変更が生じた場合に提出する届出です。
広島県では、変更内容ごとに提出期限・必要書類が異なるため、
正確な判断が求められます。
▶ 産業廃棄物収集運搬業トップページをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業で変更届が必要となる主なケース
運搬車両の変更・追加
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車両の入替・追加
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車検証内容の変更
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使用車両の削減
変更後、原則として10日〜30日以内に届出が必要です。
役員・代表者の変更
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役員の就任・退任
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代表取締役の変更
法人の場合、
登記事項の変更と連動して提出が必要になります。
本店所在地・営業所の変更
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法人名の変更
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個人事業の屋号変更
許可証の書換申請が必要となるケースもあります。
広島県の変更届で注意すべきポイント
提出期限を過ぎると問題になるケース
変更内容によっては「変更届」だけで済まない
内容によっては、
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書換申請
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追加資料の提出
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事前協議
が必要となる場合があります。
行政書士事務所 Two Fiveが変更届で選ばれる理由
変更内容を整理し、必要な手続を正確に判断
「これって変更届が必要?」
という段階からご相談いただけます。
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変更届の要否判断
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提出期限の確認
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必要書類の整理
を事前に無料でチェックします。
更新申請・新規許可との一括対応が可能
Two Fiveでは、
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変更届
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更新申請
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新規許可
を状況に応じて一括で対応しています。
建設業許可との関連変更にも対応
産廃収集運搬業の変更届は、
建設業許可の変更届と内容が重なるケースが多くあります。
当事務所では、
建設業許可と産廃許可の変更をまとめて管理できます。
▶ 建設業許可ページもあわせてご覧ください。
産廃収集運搬業 変更届の料金
変更届(車両・役員・名称変更など)
【報酬】20,000円~(税別)
※ 内容・件数により異なります
※ 書換申請が必要な場合は別途お見積り
※ ご相談・お見積りは無料です。また「料金表ページ」もご参照ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 変更してから時間が経っていますが、依頼できますか?
状況によりますが、
是正対応も含めてご相談可能です。
Q2. 複数の変更がある場合はどうなりますか?
内容を整理し、
まとめて手続きする方法をご提案します。
Q3. 変更届を出さないとどうなりますか?
更新申請時に問題となり、
更新不可や是正指導につながる可能性があります。
対応エリア(広島県全域+近県)
広島市・東広島市・呉市・福山市・三原市・尾道市など、
広島県全域に対応しています。
近隣の岡山県・山口県からのご相談も多数いただいております。
産廃収集運搬業 変更届の無料相談
その他の許認可もサポートしています
Two Fiveでは、産業廃棄物収集運搬業以外にも下記の許可取得をサポートしています。
※掲載以外の許認可も対応可能です。お気軽にご相談ください。
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