広島の産業廃棄物収集運搬業 変更届|車両・役員・住所変更を行政書士が代行

産廃収集運搬業の内容に変更があった事業者様へ

 

産業廃棄物収集運搬業の許可は、
取得後も内容に変更が生じた場合、速やかに「変更届」の提出が必要です。

 

変更届を提出せずに事業を継続すると、

  • 更新申請が受理されない

  • 行政指導・是正対象となる

  • 悪質な場合は処分のリスク

が生じる可能性があります。

 

行政書士事務所Two Fiveでは、
広島県の産廃収集運搬業に関する各種変更届を確実・スムーズにサポートします。

産業廃棄物収集運搬業の変更届とは

変更届とは、
許可取得後に申請内容に変更が生じた場合に提出する届出です。

 

広島県では、変更内容ごとに提出期限・必要書類が異なるため、
正確な判断が求められます。

産業廃棄物収集運搬業全体の概要や新規許可・更新については、
産業廃棄物収集運搬業トップページをご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業で変更届が必要となる主なケース

運搬車両の変更・追加

  • 車両の入替・追加

  • 車検証内容の変更

  • 使用車両の削減

変更後、原則として10日〜30日以内に届出が必要です。


役員・代表者の変更

  • 役員の就任・退任

  • 代表取締役の変更

法人の場合、

登記事項の変更と連動して提出が必要になります。

本店所在地・営業所の変更

  • 法人名の変更

  • 個人事業の屋号変更

許可証の書換申請が必要となるケースもあります。

広島県の変更届で注意すべきポイント

提出期限を過ぎると問題になるケース

多くの変更届は、
変更後10日〜30日以内など、期限が定められています。

 

期限超過は、
更新申請時に指摘されることが非常に多いポイントです。

変更内容によっては「変更届」だけで済まない

内容によっては、

  • 書換申請

  • 追加資料の提出

  • 事前協議

が必要となる場合があります。

行政書士事務所 Two Fiveが変更届で選ばれる理由

変更内容を整理し、必要な手続を正確に判断

「これって変更届が必要?」
という段階からご相談いただけます。

  • 変更届の要否判断

  • 提出期限の確認

  • 必要書類の整理

事前に無料でチェックします。

更新申請・新規許可との一括対応が可能

Two Fiveでは、

  • 変更届

  • 更新申請

  • 新規許可

状況に応じて一括で対応しています。

建設業許可との関連変更にも対応

産廃収集運搬業の変更届は、
建設業許可の変更届と内容が重なるケースが多くあります。

 

当事務所では、
建設業許可と産廃許可の変更をまとめて管理できます。

▶ 建設業許可ページもあわせてご覧ください。

産廃収集運搬業 変更届の料金

変更届(車両・役員・名称変更など)
【報酬】20,000円~(税別)

※ 内容・件数により異なります
※ 書換申請が必要な場合は別途お見積り
ご相談・お見積りは無料です。また「料金表ページ」もご参照ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 変更してから時間が経っていますが、依頼できますか?

状況によりますが、
是正対応も含めてご相談可能です。

Q2. 複数の変更がある場合はどうなりますか?

内容を整理し、
まとめて手続きする方法をご提案します。

Q3. 変更届を出さないとどうなりますか?

更新申請時に問題となり、
更新不可や是正指導につながる可能性があります。

対応エリア(広島県全域+近県)

広島市・東広島市・呉市・福山市・三原市・尾道市など、

広島県全域に対応しています。
近隣の岡山県・山口県からのご相談も多数いただいております。

産廃収集運搬業 変更届の無料相談

変更が必要か分からない段階でも構いません。
早めの確認がトラブル防止につながります。

 

▶ 産廃許可の無料相談はこちら

その他の許認可もサポートしています

Two Fiveでは、産業廃棄物収集運搬業以外にも下記の許可取得をサポートしています。

※掲載以外の許認可も対応可能です。お気軽にご相談ください。