Q&A②|専任技術者の実務経験はどこまで見られる?
建設業許可の新規取得・更新・業種追加で
最も止まりやすいポイントが「専任技術者(営業所技術者)」です。
特に広島県では、
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年数は足りているのに通らない
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実務経験の説明が弱いと言われた
-
工事内容が業種と合っていないと指摘された
といったケースが少なくありません。
このページでは、
広島県で実際に確認されやすい専任技術者のチェックポイントをQ&A形式で解説します。
Q. 専任技術者は「年数が足りていれば」通りますか?
いいえ。年数だけでは足りません。
広島県の建設業許可申請では、
単に「○年以上働いていた」という事実だけでなく、
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どんな工事に
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どの立場で
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どの程度関与していたか
まで含めて、実態として業種に合っているかが確認されます。
広島県で特に見られやすい専任技術者の確認ポイント
① 実務経験の「工事内容」と業種の一致
よくあるNG例として、
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建築一式の経験 → 内装仕上工事で申請
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土木工事の経験 → とび・土工で申請
など、工事内容と業種のズレがあります。
広島県では、
「実際に何をしていたか」を具体的に説明できない場合、補正対象になりやすい傾向があります。
② 書類上の在籍と「実際の常勤性」
専任技術者は、その営業所に常勤していることが必須要件です。
次のような点も確認されます。
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他社の常勤役員・従業員になっていないか
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他の営業所と兼務していないか
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実際に勤務実態があるか
形式的に在籍しているだけでは、専任性を否定される可能性があります。
③ 実務経験証明書の書き方
「実務経験証明書」は、書き方次第で通る・止まるが分かれる書類です。
広島県では特に、
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工事名が抽象的すぎる
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業種が分からない表現になっている
-
同じ文言が何年も続いている
といった場合、実態が見えないとして追加説明を求められるケースがあります。
よくある「通らない典型パターン」
広島県で実際に多いのが、次のようなケースです。
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年数は満たしているが、工事内容の説明が弱い
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一人親方・下請け中心で、証明が不十分
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家族経営で、立場や役割が曖昧
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過去の業種と申請業種が一致していない
これらはすべて、申請前の整理で回避できるケースがほとんどです。
※ 実際には「経験はあるのに、説明の組み立て方だけで止まっている」ケースが非常に多く見られます。
なぜ専任技術者だけ見ても判断できないのか
専任技術者の実務経験だけでなく、
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経営業務管理責任者(経管)
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決算変更届・各種変更届の提出状況
といった要素が影響して、複合的に止まるケースも少なくありません。
自己判断せず、事前確認することで防げること
この段階で自己判断せず、事前に確認することで、
無駄な補正や不許可を避けられる可能性があります。
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自分の経験がこの業種に当てはまるか分からない
-
実務経験証明書の書き方に不安がある
という場合は、次の事前確認をご利用ください。
行政書士に事前確認を依頼すべき理由
専任技術者の判断は、
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書類の出し方
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説明の組み立て方
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広島県の運用実態
によって結果が大きく変わります。
事前に専門家が確認することで、
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不要な補正・差し戻しを防げる
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許可取得までの期間を短縮できる
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更新・業種追加まで見据えた設計ができる
といったメリットがあります。
建設業許可は「専任技術者だけ」ではありません
建設業許可には、
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経営業務管理責任者(経管)
-
決算変更届・変更届の提出状況
-
社会保険の加入状況
など、複数の要件が連動しています。
専任技術者がクリアできそうでも、他の要件で止まるケースも少なくありません。
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