広島の行政書士が解説|建設業許可500万円ルールの判断基準(税込・下請・分割契約)

建設業許可で最も誤解されやすいのが、この500万円ルールです。

建設業許可が必要かどうかを左右する重要ルールのため、事前確認が非常に重要です。

 

広島県で建設業許可の相談を受けていると、

  • 500万円は税抜で考える?
  • 材料費は含める?
  • 下請なら不要?
  • 契約を分ければ問題ない?

といったご質問が非常に多くあります。

 

500万円ルールの判断を誤ると、知らないうちに無許可営業となるおそれがあります

広島で建設業許可申請を扱う行政書士の実務経験をもとに

本ページでは500万円ルールの正しい判断基準と注意点を分かりやすく解説します。

建設業許可制度の全体像は、以下の基礎解説ページで体系的にまとめています。
広島の行政書士が解説|建設業許可の基礎知識まとめ

500万円ルールとは?建設業許可が必要になる金額基準

建設業許可が必要となる基準は次のとおりです。

  • 1件の請負金額が500万円以上(消費税込み)の工事

  • 建築一式工事は1,500万円以上(消費税込み)又は延べ床面積150㎡以上の木造住宅の工事

この金額を超える工事を請け負う場合、
原則として建設業許可が必要になります。

建設業許可が必要な金額基準のまとめ

工事区分 許可が必要な金額
建築一式工事 1,500万円以上(税込)
木造住宅(延床150㎡以上) 1,500万円以上(税込)
その他の工事(29業種) 500万円以上(税込)
建設業許可には「一般許可・特定許可」「知事許可・大臣許可」といった区分もあり、取得すべき許可は事業規模や営業所状況によって異なります。
一般許可と特定許可の違い
知事許可と大臣許可の違い

500万円の基準は「税込」「税抜」どちら?

結論: 消費税込みの請負金額で判断します。

 

例:

  • 工事代金:480万円

  • 消費税:48万円
    ➡ 合計:528万円

 建設業許可が必要な工事に該当します。

材料費・設計費・諸経費は含まれる?

500万円の判断には、次の費用が含まれます。

  • 工事費

  • 材料費

  • 設計費

  • 諸経費

  • 下請代金

請負契約書に記載される「請負金額の総額」が基準です。

下請工事でも500万円以上なら許可が必要?

はい、適用されます。

 

元請・下請に関係なく、
自社が請け負う金額が500万円以上であれば許可が必要です。

契約分割で500万円未満にできる?(実務上よくある誤解)

結論:分割契約は原則NGです。

 

同一工事を意図的に分割して500万円未満にする行為は、
実質的には一体工事とみなされ、無許可営業と判断される可能性があります。

※形式的な契約分割であっても、実態が一体工事であれば合算判断されます。

500万円未満なら本当に許可はいらない?(実務の注意点)

法律上は許可不要ですが、実務では次の問題があります。

  • 元請から許可取得を求められる

  • 公共工事に参加できない

  • 信用力・融資・元請契約に影響

  • 大規模案件に進めなくなる

 広島県でも、元請から許可取得を条件とされるケースは少なくありません。事業拡大を考えるなら早期取得が有利です。

無許可で500万円以上の工事をした場合の罰則

無許可営業は建設業法違反となり、次のリスクがあります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

  • 指名停止

  • 元請契約解除

  • 金融機関・元請からの信用低下

実務上は 元請から契約解除されるリスクが最も致命的 です。

無許可工事の行政処分や刑事罰については、以下のページで詳しく解説しています。
無許可工事の罰則とリスク解説

広島県の実務で注意されやすい500万円ルール

広島県では、

  • 請負契約書の金額
  • 見積書との整合性
  • 増額変更契約の有無
  • 材料費込みかどうか

などから、実質的な請負金額が確認されることがあります。

形式上499万円でも、実態として500万円以上と判断される可能性があるため注意が必要です。

広島で500万円ルールを行政書士に相談すべき理由

500万円ルールは単純な数字の話に見えて、

  • 税込判断
  • 追加工事
  • 分割契約
  • 下請構造
  • 契約書の記載方法

など実務判断が多くあります。

広島で建設業許可申請を扱う行政書士へ事前確認することで、無許可リスクを回避できます。

建設業許可500万円ルールのよくある質問(FAQ)

Q1. 500万円は税抜きですか?税込みですか?

A. 消費税込みの請負金額で判断します。
工事代金だけでなく消費税を含めた総額が500万円以上になる場合は、建設業許可が必要です。

Q2. 材料費や設計費も500万円に含まれますか?

A. はい、含まれます。
工事費・材料費・設計費・諸経費・下請代金など、請負契約書に記載される請負金額の総額で判断します。

Q3. 下請工事でも500万円以上なら許可が必要ですか?

A. はい、元請・下請に関係なく自社が請け負う金額が500万円以上であれば建設業許可が必要です。
下請だから許可不要という扱いはありません。

Q4. 契約を分割すれば500万円未満にできますか?

A. いいえ、原則として認められません。
同一工事を意図的に分割して500万円未満にする行為は、一体工事とみなされ無許可営業と判断される可能性があります。

Q5. 500万円未満なら本当に許可はいらないのですか?

A. 法律上は不要ですが、実務では元請から許可取得を求められるケースが多く、公共工事や大規模案件には参加できません。
事業拡大を考える場合は早期の許可取得が有利です。

Q6. 追加工事で500万円を超えたらどうなりますか?

A. 当初契約が500万円未満でも、変更契約や追加工事により総額500万円以上となれば、許可要否の再確認が必要です。

Q7. 499万円なら安全ですか?

A. 形式上499万円でも、実態が一体工事と判断されれば合算される可能性があります。

行政書士が解説|建設業許可の取得要件まとめはこちら

広島県で実際に多い「500万円ルール」のトラブル事例

広島県では、次のような相談が多くあります。

  • リフォーム工事で材料費込みで500万円超えていた

  • 元請が請負金額を増額し、許可要件に該当してしまった

  • 個人事業主時代は500万円未満だったが法人化後に超えた

  • 下請工事で金額が積み上がり基準超過していた

「知らなかった」では済まないケースがあるため注意が必要です。 

建設業許可を取るべきタイミング(行政書士の実務判断)

次のいずれかに該当する場合、許可取得を強くおすすめします。 

  • 今後500万円以上の工事を受注予定

  • 元請から許可取得を求められている

  • 公共工事に参加したい

  • 法人化を予定している

  • 融資・信用力を高めたい

500万円を超えてから慌てて申請するより、超える前の準備が最もスムーズです。

広島県で実際に多い建設業許可の疑問は、Q&A形式でまとめています。
広島県の建設業許可Q&A一覧はこちら

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「500万円を超えそう」「許可が必要か分からない」

という段階でも問題ありません。

広島県の建設業許可実務に精通した行政書士が、

要件該当の判断、必要書類の整理まで、状況に合わせてご案内します

 広島県で建設業許可申請をご検討の方は、

行政書士へ早めの確認をおすすめします。

 ※  本ページは広島県の建設業許可実務をもとに作成しています。

状況により判断が異なる場合がありますので、個別の確認をおすすめします。

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▼ 建設業許可の手続き全体をまとめて確認

建設業許可の新規取得・更新・業種追加・決算変更届など、全体像と実務の流れを以下のページで整理しています。
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