広島の行政書士による貨物利用運送事業登録|登録申請・許可取得をサポート
広島で行政書士をお探しの方へ|貨物利用運送事業の登録をサポート
広島で行政書士をお探しで、貨物利用運送事業の登録・許可申請をご検討中の方へ。
貨物利用運送事業を開始するには、事業形態に応じて国への登録または許可申請が必要です。
広島県で申請する場合も、第一種・第二種の区分判断、利用運送スキームの整理、契約形態の確認など、制度理解と実務対応の両方が求められます。
また、
事業計画・利用運送約款・委託先との契約関係など、申請書類の作成には専門的な知識が不可欠です。
「このビジネスモデルで登録できるのか分からない」
「第一種・第二種のどちらに該当するのか分からない」
そのようなお悩みをお持ちの事業者様も少なくありません。
行政書士事務所 Two Five では、広島の行政書士として、
要件確認から書類作成、運輸局対応、登録・許可取得までワンストップでサポートしております。
物流業への新規参入はもちろん、軽貨物事業者様のステップアップ、
既存事業からの事業拡大にも対応可能です。
広島運輸支局での手続きにも精通した行政書士が、確実・迅速な手続きをサポートいたします。
将来的に自社でトラックを保有して運送を行う場合は、
一般貨物自動車運送事業の許可が必要になります。
貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは、自らはトラック等を保有せず、他の運送事業者の輸送力を利用して貨物を運送する事業です。
貨物利用運送事業法に基づき、事業形態に応じて以下の区分があります。
主な事業区分
第一種貨物利用運送事業(登録制)
トラック・鉄道・船舶・航空などを利用して貨物を運送する事業です。
第二種貨物利用運送事業(許可制)
集荷から配達まで一貫して責任を負う形態であり、より厳格な審査が行われます。
貨物利用運送事業の主な登録・許可要件
- 事業計画の適法性・実現可能性
- 利用運送約款の作成
- 委託先運送事業者との契約関係の明確化
- 財産的基礎(資金要件)
行政書士事務所 Two Five では、
これらの要件の整理から書類作成・提出まで一括サポートしています。
行政書士事務所 Two Five が選ばれる理由
1. 登録・許可の可否を無料診断
「このスキームで登録できるのか分からない」という段階から対応可能です。
事業内容をヒアリングし、最適な事業区分と取得可能性を明確にご案内します。
2. 広島の運輸局手続きに精通
広島運輸支局での申請対応実績が豊富な行政書士が対応。
審査で見られるポイントや補正リスクも事前に確認しながら進めます。
3. スキーム設計から対応可能
単なる書類作成ではなく、
契約形態・運送スキームの設計段階からサポートいたします。
4. スピーディーな申請対応
複雑な案件でも、最短ルートで申請まで進行。
忙しい事業者様でもスムーズに登録・許可取得が可能です。
5. 開業後も継続サポート
6. 安心の明瞭価格
広島地域の相場を踏まえた、
明確で分かりやすい料金体系を採用しています。
貨物利用運送事業に必要な書類(代表例)
- 事業計画書
- 利用運送約款
- 委託先運送事業者との契約書
- 財務関係書類
- 定款・登記事項証明書(法人)
行政書士事務所 Two Five では、必要書類の収集から作成・提出まで全て代行します。
料金案内
| 業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
|---|---|---|
|
第一種貨物利用運送事業 (登録申請) |
100,000円〜 | 要件確認無料・運輸局対応含む |
|
第二種貨物利用運送事業 (許可申請) |
要 相 談 | スキームにより個別見積 |
| 変更届・各種手続き | 30,000円〜 | 事業計画変更・約款変更など |
※ 内容に応じた詳細なお見積りは無料です。内容に応じて柔軟に対応いたします。
※ その他の手続き費用は「料金表ページ」にてご確認いただけます。
※ 上記報酬額とは別に、消費税および申請手数料などの実費が必要です。
法人設立と登録・許可取得を同時に進めたい方にも対応可能です。
新規参入をご検討の方には、
法人設立と貨物利用運送事業登録を同時に進めることも可能です。
提携司法書士と連携し、法人設立(定款作成・登記)から
事業開始に必要な許認可取得までスムーズにサポートいたします。
対応エリア
広島県全域に対応しています。
(広島市・呉市・東広島市・尾道市・三原市・福山市・廿日市市 ほか)
また、
岡山県・山口県・島根県・鳥取県など中国地方からのご相談にも対応可能です。
よくある質問(FAQ)
Q. 第一種と第二種の違いが分かりません
事業形態や責任範囲によって異なります。
ヒアリングの上、最適な区分をご提案します。
Q. トラックを持っていなくてもできますか?
はい、可能です。
貨物利用運送事業は車両を保有しない形態でも行える事業です。
Q. 開業までどれくらいかかりますか?
第一種の場合、1〜2か月程度が目安です。
第二種は審査が長く、2〜3か月以上かかる場合があります。
広島で貨物利用運送事業のご相談はお任せください
「必要書類や手続きの流れが分からない」
そのような段階からでも、広島の行政書士が丁寧にサポートいたします。
貨物利用運送事業の登録申請・許可取得をご検討中の方は、
まずは無料相談をご利用ください。
広島で貨物利用運送事業の登録申請に対応する行政書士をお探しの方は、
行政書士事務所 Two Fiveまでお気軽にご相談ください。
その他の許認可もサポートしています
行政書士事務所 Two Fiveでは、運送業関連を中心に下記の許可取得もサポートしています。
※記載のない許認可にも対応可能です。お気軽にご相談ください。
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行政書士事務所 Two Five
〒730-0847
広島県広島市中区舟入南3丁目17-11
TEL:070-5526-1650
代表行政書士:長 岡 立 己
広島県行政書士会 広島支部所属
(登録番号 第21340816号)
対応地域:広島市を中心に広島県全域
