広島の産業廃棄物収集運搬業 更新申請|行政書士が期限管理から代行

産廃収集運搬業の更新申請を控えている事業者様へ

 

産業廃棄物収集運搬業の許可には**有効期限(5年間)**があります。
更新申請を行わずに期限を過ぎてしまうと、許可は失効し、
再度「新規申請」からやり直しとなります。

 

広島県では、
更新期限・添付書類・内容確認が厳格なため、早めの準備が重要です。

 

行政書士事務所 Two Fiveでは、
広島県の産廃収集運搬業 更新申請を確実・スムーズにサポートします。

産業廃棄物収集運搬業の更新申請とは

産廃収集運搬業の許可は、5年ごとに更新申請が必要です。

 

更新時には、

  • 現在の事業内容

  • 車両・役員・住所等の変更有無

  • 法令遵守状況

などが確認され、
内容によっては補正や追加書類が求められることもあります。

書類の整合性が取れていないと補正対象となります。

産業廃棄物収集運搬業全体の概要・新規許可・変更届については、
産業廃棄物収集運搬業トップページをご覧ください。

広島県の産業廃棄物収集運搬業 更新申請で注意すべきポイント

更新申請の期限に注意

更新申請は、許可期限の2か月前〜期限日前までに行う必要があります。

期限を過ぎると、理由を問わず更新は不可となります。 


変更届が未提出の場合は要注意

以下のような変更がある場合、事前に変更届が必要です。

  • 車両の増減・入替

  • 役員変更

  • 本店所在地変更

  • 商号変更

変更届未提出のままでは、更新申請が受理されないケースもあります。

講習修了証の有効期限確認

更新申請でも、有効な講習修了証の提出が必要です。 

期限切れの場合、更新ができない可能性があります。

行政書士事務所 Two Fiveが更新申請で選ばれる理由

更新期限・要件を事前に無料チェック

行政書士事務所 Two Fiveでは、更新前に、

  • 更新期限の確認

  • 変更届の要否

  • 講習修了証の有効期限

  • 必要書類一覧

無料で事前チェックします。

変更届が必要な場合も一括対応

更新に合わせて必要となる、

  • 変更届の作成・提出

  • 行政との調整

  • 補正対応

まで、すべてまとめて対応します。

建設業許可との継続サポートも可能

産廃収集運搬業の更新は、
建設業許可の更新・決算変更届と時期が重なるケースが多くあります。

 

行政書士事務所 Two Fiveでは、
建設業許可と産廃許可の継続管理をまとめてサポートしています。

建設業許可ページもあわせてご覧ください。

産廃収集運搬業 更新申請の料金

更新申請(積替え保管なし)
【報酬】70,000円~(税別)

※ 別途、申請手数料・実費が必要です
※ 変更届がある場合は内容に応じてお見積り
ご相談・お見積りは無料です。また「料金表ページ」もご参照ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 期限ギリギリでも依頼できますか?

状況によりますが、
できる限り対応しますので、お早めにご相談ください。

Q2. 変更がない場合でも更新申請は必要ですか?

はい、必要です。
変更がなくても、5年ごとの更新申請は必須です。

Q3. 更新できなかった場合はどうなりますか?

許可が失効し、
再度「新規申請」からの手続きとなります。

対応エリア(広島県全域+近県)

広島市・東広島市・呉市・福山市・三原市・尾道市など、

広島県全域に対応しています。
近隣の岡山県・山口県からのご相談も多数いただいております。

産廃収集運搬業 更新申請の無料相談

更新期限の確認だけでも構いません。
失効リスクを避けるため、お早めのご相談をおすすめします。

 

▶ 産廃許可の無料相談はこちら

その他の許認可もサポートしています

行政書士事務所 Two Fiveでは、産業廃棄物収集運搬業以外にも下記の許可取得をサポートしています。

※掲載以外の許認可も対応可能です。お気軽にご相談ください。