広島の産業廃棄物収集運搬業 更新申請|行政書士が期限管理から代行
産廃収集運搬業の更新申請を控えている事業者様へ
産業廃棄物収集運搬業の許可には**有効期限(5年間)**があります。
更新申請を行わずに期限を過ぎてしまうと、許可は失効し、
再度「新規申請」からやり直しとなります。
広島県では、
更新期限・添付書類・内容確認が厳格なため、早めの準備が重要です。
行政書士事務所 Two Fiveでは、
広島県の産廃収集運搬業 更新申請を確実・スムーズにサポートします。
産業廃棄物収集運搬業の更新申請とは
産廃収集運搬業の許可は、5年ごとに更新申請が必要です。
更新時には、
-
現在の事業内容
-
車両・役員・住所等の変更有無
-
法令遵守状況
などが確認され、
内容によっては補正や追加書類が求められることもあります。
書類の整合性が取れていないと補正対象となります。
▶ 産業廃棄物収集運搬業トップページをご覧ください。
広島県の産業廃棄物収集運搬業 更新申請で注意すべきポイント
更新申請の期限に注意
更新申請は、許可期限の2か月前〜期限日前までに行う必要があります。
期限を過ぎると、理由を問わず更新は不可となります。
変更届が未提出の場合は要注意
以下のような変更がある場合、事前に変更届が必要です。
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車両の増減・入替
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役員変更
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本店所在地変更
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商号変更
変更届未提出のままでは、更新申請が受理されないケースもあります。
講習修了証の有効期限確認
更新申請でも、有効な講習修了証の提出が必要です。
期限切れの場合、更新ができない可能性があります。
行政書士事務所 Two Fiveが更新申請で選ばれる理由
更新期限・要件を事前に無料チェック
行政書士事務所 Two Fiveでは、更新前に、
-
更新期限の確認
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変更届の要否
-
講習修了証の有効期限
-
必要書類一覧
を無料で事前チェックします。
変更届が必要な場合も一括対応
更新に合わせて必要となる、
-
変更届の作成・提出
-
行政との調整
-
補正対応
まで、すべてまとめて対応します。
建設業許可との継続サポートも可能
産廃収集運搬業の更新は、
建設業許可の更新・決算変更届と時期が重なるケースが多くあります。
行政書士事務所 Two Fiveでは、
建設業許可と産廃許可の継続管理をまとめてサポートしています。
産廃収集運搬業 更新申請の料金
更新申請(積替え保管なし)
【報酬】70,000円~(税別)
※ 別途、申請手数料・実費が必要です
※ 変更届がある場合は内容に応じてお見積り
※ ご相談・お見積りは無料です。また「料金表ページ」もご参照ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 期限ギリギリでも依頼できますか?
状況によりますが、
できる限り対応しますので、お早めにご相談ください。
Q2. 変更がない場合でも更新申請は必要ですか?
はい、必要です。
変更がなくても、5年ごとの更新申請は必須です。
Q3. 更新できなかった場合はどうなりますか?
許可が失効し、
再度「新規申請」からの手続きとなります。
対応エリア(広島県全域+近県)
広島市・東広島市・呉市・福山市・三原市・尾道市など、
広島県全域に対応しています。
近隣の岡山県・山口県からのご相談も多数いただいております。
産廃収集運搬業 更新申請の無料相談
その他の許認可もサポートしています
行政書士事務所 Two Fiveでは、産業廃棄物収集運搬業以外にも下記の許可取得をサポートしています。
※掲載以外の許認可も対応可能です。お気軽にご相談ください。
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