広島の行政書士が解説|建設業許可「知事許可と大臣許可の違い」判断基準まとめ

建設業許可には 「知事許可」と「大臣許可」 の2種類があります。

広島県で建設業許可の相談を受けていると、

  • 売上が大きいと大臣許可が必要?

  • 他県で工事をするなら大臣許可?

といった誤解が非常に多く見られます。

 

知事許可と大臣許可の違いは、建設業許可で最も誤解が多い重要ポイントです。

実務上は、許可区分は売上や工事場所ではなく「営業所の所在地」→「営業所の設置状況」で決まります。

 

広島で建設業許可の取得を検討している方に向けて、本ページでは、
広島県の実務運用に基づいて、知事許可と大臣許可の違い・判断基準・注意点 を行政書士が分かりやすく解説します。

 

広島で建設業許可申請を扱う行政書士の実務経験をもとに解説しています。 

※「営業所」とは建設業法上の営業所を指し、単なる資材置場や現場事務所は含まれません。

建設業許可制度の全体像は、以下の基礎解説ページで体系的にまとめています。
広島の行政書士が解説|建設業許可の基礎知識まとめ

知事許可と大臣許可の違い(広島の行政書士が解説)

結論:営業所が1都道府県か、複数都道府県かで決まります。

 

区   分 許可の種類
営業所が1つの都道府県内のみ 知事許可
営業所が2つ以上の都道府県にある 大臣許可

 

※ 工事場所や売上規模は一切関係ありません。

広島県では営業所の実態確認が厳しく、形式的な理解だけでは判断を誤るケースも少なくありません。

知事許可とは(広島県知事許可)

営業所が広島県内のみの場合に必要な許可です。

例えば、

  • 本店:広島市

  • 営業所:福山市

のように すべて広島県内であれば知事許可 です。

  

他県で工事をしていても
 営業所が広島県内だけなら知事許可で問題ありません。

大臣許可とは(国土交通大臣許可)

営業所が複数の都道府県にある場合の許可です。

例えば、

  • 本店:広島県

  • 支店:岡山県

  • 支店:山口県 

など 、営業所が2県以上になると大臣許可が必要 です。

知事許可と大臣許可の比較表

項  目 知 事 許 可 大 臣 許 可
営 業 所 1都道府県内のみ 複数都道府県
許可権者 都道府県知事 国土交通大臣
工事場所 全 国 可 全 国 可
売上規模 関係なし 関係なし
申請手続 比較的簡単 営業所分増加
審査期間 標  準 長期化しやすい
関連解説ページ
一般許可と特定許可の違い

よくある勘違い(広島県の相談で非常に多い)

以下はすべて誤解です。

工事場所で決まる → × 誤り

他県の工事を受注しても
営業所が広島県内のみなら知事許可でOKです。

売上規模で決まる → × 誤り

売上や会社規模は、
知事許可・大臣許可の区分に関係ありません。

全国で工事予定だから大臣許可 → × 誤り

営業所を他県に置かなければ
知事許可のまま全国の工事を請け負えます。

営業所とはどこまで該当する?(実務重要)

営業所とは、契約締結権限のある拠点です。

営業所と判断される例

  • 見積・契約を行う拠点

  • 常勤職員がいる事務所

  • 営業所名で対外的に表示している拠点

営業所に該当しない例

  • 資材置場 
  • 倉庫
  • 作業員詰所

 

 営業所認定は実務上かなり重要な判断ポイントです。 

知事許可と大臣許可で審査の難易度は違う?

要件は基本的に同じですが、大臣許可は手続き量が増えます。

大臣許可の場合の特徴

  • 営業所ごとに専任技術者が必要

  • 複数都道府県分の資料提出

  • 国交省案件として審査

 期間が長くなる・補正が入りやすい傾向があります。

知事許可から大臣許可へ変更できる?

はい。後から切替申請が可能です。

よくある流れ

  1. 広島県のみで知事許可取得

  2. 他県に営業所を開設

  3. 大臣許可へ切替 

 事業拡大に合わせて変更するのが一般的です。

建設業許可の取得にかかる費用や期間、申請の流れについては以下で解説しています。
建設業許可の費用・期間・申請の流れ

広島県の実務で注意すべきポイント

広島県では、

  • ホームページ記載
  • 名刺
  • 電話番号
  • 常勤職員配置
  • 契約権限

などから 営業所と判断されることがあります。

 

知らずに営業所扱いになり、 実は大臣許可が必要だった

というケースも実際にあります。

広島で建設業許可の区分判断を行政書士に相談すべき理由

広島で建設業許可を扱う行政書士の実務では

営業所の判断ミスによるトラブル相談が多く見られます。

  • 営業所の定義を誤解している
  • 実態と書類の整合性が取れていない
  • 知事許可で良いのに大臣許可を検討してしまう 

といったケースです。

 

営業所の判断は形式ではなく実態で見られるため、

事前に行政書士が確認することでリスクを回避できます。

知事許可と大臣許可のよくある質問(FAQ)

Q1. 売上が大きい会社は大臣許可が必要ですか?

A. いいえ、売上規模は知事許可・大臣許可の判断基準ではありません。
許可区分は、営業所が1都道府県か複数都道府県にあるかで決まります。
売上や会社規模、工事金額は関係ありません。

Q2. 他県で工事をする場合は大臣許可が必要ですか?

A. いいえ、工事場所では決まりません。
営業所が広島県内のみであれば、全国で工事を行っても知事許可で問題ありません。
大臣許可が必要なのは、営業所が複数の都道府県にある場合です。

Q3. 営業所とはどこまでが該当しますか?

A. 営業所とは、契約締結権限があり、常勤職員が配置され、対外的に営業拠点として表示されている場所を指します。
資材置場や倉庫、現場詰所などは通常営業所には該当しませんが、実態により判断されるため注意が必要です。

Q4. 知事許可から大臣許可へ後から変更できますか?

A. はい、後から切替申請が可能です。
事業拡大により他県に営業所を開設した場合は、知事許可から大臣許可への変更手続きを行います。
多くの事業者は「知事許可 → 大臣許可」という流れで取得しています。

どちらを選ぶべきか(行政書士の実務アドバイス)

原則:知事許可 → 必要になったら大臣許可

 

多くの建設業者は、

  • 最初は知事許可

  • 事業拡大後に大臣許可

 という流れです。

広島県で建設業許可を検討中の方へ

知事許可・大臣許可の判断を誤ると、

  • 不要に手続きが難しくなる

  • 無許可状態になる

  • 元請・金融機関に不信感を与える

など重大なリスクがあります。 

 

営業所の定義は自己判断せず、必ず事前確認することが重要です。

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現在の状況を簡単にお伺いし、

今すぐ申請できるか」「どこを整えればよいか」「どの手続きが必要か

を明確にします。

不安なまま申請を進める前に、一度ご相談ください。

広島で建設業許可に関するご相談は、

行政書士が個別の状況に応じて対応いたします。

 ※  本ページは広島県の建設業許可実務をもとに作成しています。

状況により判断が異なる場合がありますので、個別の確認をおすすめします。

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