広島で建設業許可の取得を検討している方にとって、
「営業所技術者(旧:専任技術者)」の要件は非常に重要です。
広島で建設業許可申請を扱う行政書士の実務でも、
この営業所技術者の判断は、経営業務管理責任者と並ぶ重要ポイントとなります。
「資格がないとダメなのか?」
「実務経験でも認められるのか?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、建設業許可における営業所技術者の要件について、
資格・実務経験の両面から分かりやすく解説します。
営業所技術者(専任技術者)とは?|建設業許可の重要要件
営業所技術者とは、
営業所ごとに配置が必要な「技術的な責任者」です。
建設業では、適切な施工を確保するため、
一定の知識・経験を持つ技術者の配置が義務付けられています。
👉 許可取得において必須の要件の一つです。
営業所技術者の主な要件
営業所技術者になるためには、以下のいずれかを満たす必要があります。
① 国家資格を保有している
代表的な資格は以下のとおりです。
- 1級・2級施工管理技士
- 建築士
- 技術士、技能者 など
👉 保有資格によって、対応できる業種が異なります。
② 実務経験がある(10年以上)
資格がない場合でも、実務経験によって要件を満たすことが可能です。
要 件
指定業種において10年以上の実務経験
ポイント
- 工事の内容が分かることが重要
- 単なる作業員ではなく「技術的関与」が必要
- 証明資料が非常に重要
営業所技術者の「専任性」に注意
営業所技術者には、次の要件もあります。
■ 専任性とは
- 営業所に常勤していること
- 他の会社の技術者と兼務できない
- 他の営業所と兼任できない
👉 「名前だけ借りる」は違法です。
営業所技術者の証明方法(重要)
営業所技術者は、
要件を満たしているだけでなく、証明できることが必要です。
■ 主な証明資料
- 資格者証(資格ルートの場合)
- 実務経験証明書
- 工事注文書
【実務ポイント】発注証明書の取扱い(広島県)
証明書類が十分に揃わない場合、
「発注証明書」によって実務経験を証明するケースもあります。
ただし、広島県では令和8年3月5日の様式改訂により、
発注証明書の取扱いが厳格化されています。
広島県では、行政書士の実務でも特に注意が必要なポイントです。
▼ 主な変更点
- 証明者の署名または押印が必須
- 原則として、請負工事内容が確認できる書面の添付が必要
(やむを得ない理由がある場合を除く)
👉 つまり、発注証明書単体では認められにくくなっている点に注意が必要です。
実務上は、契約書・請求書・入金記録などと組み合わせて、
客観的に証明できる形に整えることが重要です。
※発注証明書の取扱いは都道府県ごとに運用が異なるため、事前確認が重要です。
広島で建設業許可申請を扱う行政書士が教える「よくある勘違い」
実務上、次のような誤解が非常に多いです。
- 「資格がないと無理だと思っていた」
- 「10年経験があるが証明できない」
- 「アルバイト経験でもOKと思っていた」
営業所技術者でつまずくケース
営業所技術者の要件は、
経管と並んで許可取得の大きなハードルです。
特に多いのが
- 実務経験の証明不足
- 業種の不一致
- 専任性違反
👉 この段階で不許可になるケースも少なくありません。
まとめ|要件と証明をセットで確認
営業所技術者の要件は
- 国家資格
- 実務経験
のいずれかで満たすことができます。
ただし、最も重要なのは、「証明できるかどうか」です。
「経験はあるのに証明できない」
というケースは非常に多いため、早めの整理が重要です。
実際に、初回相談で要件を満たしていることが判明するケースも少なくありません。
建設業許可でお悩みの方へ(無料相談)
「この資格で通るのか知りたい」
「実務経験で申請できるか不安」
という方は、初回の判断で結果が大きく変わる分野ですので、


