広島で建設業許可の取得を行政書士に相談したい方の多くが、最初に悩むのが
「経営業務管理責任者(経管)」の要件です。
広島で建設業許可申請を扱う行政書士の実務でも、
この経管要件の判断は、許可の可否を大きく左右する重要なポイントです。
建設業許可において必須となる「経営業務の管理責任者(経管)」は、
取得の可否を左右する要件のひとつです。
「自分は経管になれるのか?」
「経験が足りているか分からない」
このようなご相談は非常に多くあります。
本記事では、建設業許可における経管の要件について、
法人役員・個人事業主それぞれのケースを含めて分かりやすく行政書士が解説します。
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経営業務管理責任者(経管)とは?|建設業許可の重要要件
経営業務管理責任者(経管)とは、
建設業の経営に関して一定の経験を有する人物のことをいいます。
建設業は許可制のため、
「適切に経営できる体制があるか」が厳しくチェックされます。
その中心となるのが、この経管です。
経管の主な要件
経管になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
「建設業の経営に関与していた実績」が必要になります。
法人役員の場合の経管要件
法人の場合、最も一般的なのがこのケースです。
要件
以下を満たす必要があります。
- 建設業を営む会社の役員であること
- 役員として5年以上の経験があること
ポイント
- 「取締役」などの役員登記が必要
- 名ばかり役員では認められない
- 実際に経営業務に関与している必要あり
👉 法人登記簿などで証明します。
個人事業主の場合の経管要件
個人事業主でも経管になることは可能です。
要件
- 建設業を5年以上営んでいること
ポイント
- 確定申告書(事業所得)で証明
- 建設業の売上があることが重要
- 請求書や契約書で補強する場合もあり
👉 「実際に建設業をしていた証明」がカギです。
補助者としての経験で経管になるケース
あまり知られていませんが、次のケースもあります。
要件
- 経営業務の管理責任者を6年以上補助した経験
ポイント
- 役員でなくても可能
- ただし証明のハードルは高い
- 組織図・職務内容の説明が必要
👉 実務上は慎重な判断が必要なケースです。
経管の証明方法(重要)
経管は「経験がある」だけでは足りず、客観的な資料で証明する必要があります。
主な証明資料は以下のとおりです。
- 履歴事項全部証明書(登記簿)
- 確定申告書
- 工事注文書
- 請求書・入金記録
【実務ポイント】発注証明書の取扱い(広島県)
証明書類が十分に揃わない場合、
「発注証明書」によって経管の経験を証明するケースもあります。
ただし、広島県では令和8年3月5日の様式改訂により、
発注証明書の取扱いが厳格化されています。
広島県では、行政書士の実務でも特に注意が必要なポイントです。
▼ 主な変更点
- 証明者の署名または押印が必須
- 原則として、請負工事内容が確認できる書面の添付が必要
(やむを得ない理由がある場合を除く)
👉 つまり、発注証明書単体では認められにくくなっている点に注意が必要です。
実務上は、契約書・請求書・入金記録などと組み合わせて、
客観的に証明できる形に整えることが重要です。
※発注証明書の取扱いは都道府県ごとに運用が異なるため、事前確認が重要です。
広島で建設業許可申請を扱う行政書士が教える「よくある勘違い」
広島で建設業許可申請を扱う行政書士の実務上、次のような誤解が非常に多いです。
- 「経験が足りないと思っていたが実は足りていた」
- 「名義を借りればいいと考えていた(※違法)」
- 「建設業の売上が証明できない」
- 「補助者経験を軽く考えていた」
👉正しく整理すればクリアできるケースは多くあります。
経管でつまずくと許可は取れない
建設業許可は
- 経管
- 営業所技術者
- 財産要件
など複数の要件で構成されていますが、 最も重要なのが経管です。
ここをクリアできないと、許可取得はできません。
まとめ|まずは自分が該当するか確認しましょう
経営業務の管理責任者(経管)は、
- 法人役員としての経験
- 個人事業主としての経験
- 補助者としての経験
など、複数のパターンがあります。
「無理だと思っていたが実は可能だった」
というケースも非常に多いです。
建設業許可でお悩みの方へ(無料相談)
当事務所では、
- 経管に該当するかの判断
- 証明資料の整理
- 許可申請のサポート
までトータルで対応しております。
「自分が要件を満たしているか分からない」
「この経験で通るのか知りたい」
という方は、初回の判断で結果が大きく変わる分野ですので、
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