広島で電気工事業登録をご検討中の方へ。
電気工事業を始める場合、建設業許可とは別に、
登録電気工事業者登録申請(または届出)が必要となるケースがあります。
「建設業許可があるから大丈夫だと思っていた」
「元請けから登録番号の提出を求められた」
「みなし電気工事業と言われたが意味が分からない」
このようなご相談は少なくありません。
当事務所では、広島県内の電気工事業登録・みなし電気工事業届出・変更届出 に対応しております。
この記事では、広島で電気工事業登録を行う際に知っておきたいポイントを、行政書士が分かりやすく解説します。
電気工事業登録とは?
電気工事業登録とは、電気工事業法に基づき、電気工事業を営む事業者が必要となる手続き です。
会社設立や開業届を出しただけで、すべての電気工事ができるわけではありません。
一定の電気工事を業として行う場合には、電気工事業登録または届出が必要となります。
たとえば、以下のような工事が対象となることがあります。
- 住宅の配線工事
- コンセント・照明設備工事
- 分電盤交換工事
- エアコン設置に伴う電気工事
- 店舗・事務所の電気設備工事
広島で電気工事業登録が必要になる主なケース
広島県内でも、次のような事業者様は電気工事業登録が必要となる可能性があります。
- 個人事業主として独立開業した方
- 法人設立後に電気工事業へ参入する会社様
- 建設業許可(電気工事業)取得後に営業開始する会社様
- 元請会社から登録番号の提示を求められた事業者様
- 下請として継続的に電気工事を受注する事業者様
無登録のまま営業してしまう前に、早めの確認をおすすめします。
建設業許可と電気工事業登録の違い
非常に多いご相談が、「建設業許可(電気工事業)があれば電気工事業登録は不要ですか?」 というものです。
結論から申し上げると、建設業許可と電気工事業登録は別制度 です。
建設業許可(電気工事業)がある場合
「建設業許可があるから電気工事業法の手続きは不要」というのは、大きな誤解です。
建設業許可(電気工事業)を受けている事業者は、許可取得から10日以内に「みなし電気工事業者」としての届出を行う義務があります。
これを忘れると、電気工事業法違反となる可能性があるため注意が必要です。
電気工事業登録が必要な場合
建設業許可を持っていない事業者が、一般用電気工作物(住宅や小規模店舗など)の電気工事を請け負う場合に必要となるのが「登録電気工事業者」の登録です。
この2つは別々に判断する必要があります。
みなし電気工事業とは?
広島の建設業者様から多いご質問が、みなし電気工事業 です。
建設業許可(電気工事業)を受けている事業者が、一定の場合に通常の登録ではなく、みなし電気工事業者として開始届出を行う制度 があります。
そのため、
- 新規登録になるのか
- みなし電気工事業届出になるのか
- 必要書類は何か
を事前に確認することが重要です。
ここを誤ると、書類の再提出や営業開始の遅れにつながることがあります。
電気工事業登録の主な要件
電気工事業の登録・届出を行うには、営業所ごとに「主任電気工事士」を設置しなければなりません。主な要件は以下の通りです。
-
第一種電気工事士の免状を保有している方
-
第二種電気工事士の免状を保有し、免状交付後3年以上の実務経験がある方
※第二種の場合、実務経験は「免状交付後」の期間のみカウントされます。要件を満たしているか不安な場合は、事前にお調べいたします。
広島県で電気工事業登録をする流れ
1. 現状確認
- 個人事業か法人か
- 建設業許可の有無
- 主任電気工事士の有資格者確認
- 営業所所在地確認
2. 登録区分の確認
- 通常の電気工事業登録
- みなし電気工事業届出
3. 書類作成・提出
必要書類を整えて申請・届出を行います。
4. 営業開始・変更届対応
登録後も、役員変更・所在地変更・主任電気工事士変更等の届出が必要となる場合があります。
広島で行政書士へ依頼するメリット
電気工事業登録は、単に書類を出せばよい手続きではありません。
- 建設業許可との関係確認
- みなし電気工事業該当性の判断
- 必要書類の整理
- 不備なくスムーズな申請
このような点で、行政書士へ依頼するメリットがあります。
当事務所では、建設業許可業務にも対応しているため、
建設業許可と電気工事業登録をまとめてご相談いただけます。
当事務所の報酬
| 手 続 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電気工事業登録(新規) | 48,000円〜 | 新たに営業開始される方向け |
| みなし電気工事業届出 | 30,000円〜 | 建設業許可業者様向け |
| 更 新 手 続 | 30,000円〜 | 登録継続のための更新申請 |
| 各種変更届 | 15,000円〜 | 商号・所在地・役員変更など |
※ 別途、消費税・申請手数料・実費を頂戴します。
※ 内容・緊急度・書類状況により料金が変動する場合があります。
広島県全域対応
当事務所では、広島県全域から電気工事業登録のご相談を承っております。
広島市・福山市・呉市・東広島市・廿日市市・三原市・尾道市をはじめ、その他広島県内各地域に対応しております。
ご来所相談のほか、オンライン相談・郵送対応 も可能です。遠方の事業者様もお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 広島で個人事業主でも電気工事業登録できますか?
A. はい。要件を満たせば個人事業主の方でも可能です。
Q. 第二種電気工事士がいれば「主任電気工事士」になれますか?
A.免状交付後、3年以上の実務経験があれば可能です。 資格を取ってすぐの方は、実務経験を証明する書類が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
Q. 建設業許可があれば電気工事業登録は不要ですか?
A. 登録は不要ですが、代わりに「みなし電気工事業者」としての届出が必要です。
建設業許可を取ったからといって、電気工事業法の手続きが免除されるわけではありません。許可取得から10日以内に届出を行う義務がありますのでご注意ください。
Q.「みなし電気工事業」の届出に県への手数料はかかりますか?
A. 広島県へ納める手数料(証紙代)は無料です。
通常の登録(22,000円)とは異なり、建設業許可業者が行う「みなし届出」には行政手数料がかかりません。そのため、専門家への報酬のみで手続きが可能です。
Q. 広島県外に本店がありますが、広島の現場で工事をする場合は?
A. 経済産業大臣または他県で登録・届出をしていても、広島県知事への手続きが必要な場合があります。 営業所の所在地や、施工する建物の種類によって区分が異なりますので、個別にご相談ください。
Q. 申請までどれくらいかかりますか?
A. 必要書類が揃っていれば比較的スムーズに進められます。詳細はご相談ください
広島で電気工事業登録ならご相談ください【無料相談対応】
電気工事業登録は、建設業許可との違い、
みなし電気工事業に該当するかどうかの判断が非常に重要です。
広島で電気工事業登録・電気工事業届出をご検討中の方は、
ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
広島市・福山市・呉市・東広島市など県内全域対応しております。



