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【広島で解体工事業登録】申請するには?建設業許可との違い・要件・費用まで行政書士が解説

広島で解体工事業登録をご検討中の事業者様へ。

 

建物の解体工事を営むには、

原則として「解体工事業登録」または「建設業許可」が必要です。

 

「500万円未満の工事しかやらないから不要では?」
「内装工事の許可はあるが、解体もできるのか分からない」
「元請会社から登録番号の提出を求められた」

 

このようなご相談は少なくありません。

解体工事業は、無登録のまま営業してしまうと法令上の問題となる可能性があります。

 

この記事では、広島を拠点に許認可申請をサポートする行政書士が、

解体工事業登録の基本から必要項目まで分かりやすく解説します。

解体工事業登録とは?

解体工事業登録とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) に基づき、解体工事業を営む事業者に義務付けられた登録制度です。

 

たとえ個人事業主や法人を設立していても、この登録(または特定の建設業許可)がない状態で解体工事を請け負うことはできません

 

法人設立や開業届を出しただけでは、当然に解体工事を営めるわけではありません。

広島の行政書士が解説する解体工事業登録制度の概要図。木造住宅解体、空き家解体、内装解体など解体工事業の対象工事を説明した図解
  • 木造住宅の解体工事
  • 空き家の取り壊し工事
  • 店舗・事務所の内装解体工事
  • 倉庫・物置の解体工事
  • 建替えに伴う既存建物の解体工事

法人設立や開業届を出しただけでは、当然に解体工事を営めるわけではありません。

 

広島で解体工事業登録が必要になる主なケース

広島県内でも、次のような事業者様は解体工事業登録が必要となる可能性があります。

  • 個人事業主として解体業で独立開業する方
  • 法人設立後に解体事業へ参入する会社様
  • リフォーム業者が解体工事も受注したい場合
  • 空き家対策事業として解体を行う会社様
  • 下請として継続的に解体工事を受注する事業者様

「自社は登録が必要なのか分からない」という場合は、事前確認をおすすめします。

建設業許可と解体工事業登録の違い

広島の行政書士が解説する建設業許可と解体工事業登録の違いを比較した図。請負金額や許可区分ごとの必要手続きを分かりやすく説明

ここが最も重要なポイントです。

「どちらが必要か」は、請け負う工事の金額と、既にお持ちの許可の種類で決まります。

建設業許可(解体工事業など)がある場合

一定の建設業許可を受けている場合、解体工事業登録が不要となるケースがあります。
許可業種・工事内容・請負形態により異なるため、個別確認が必要です。

解体工事業登録が必要な場合

一定の建設業許可を持っておらず「500万円未満の軽微な解体工事」のみを行う場合に、この登録が必要となります。

広島で登録が必要になるケース・注意点

広島県内の現場で施工する場合

営業所所在地が他県でも、広島県内で解体工事を行う場合は広島県での登録が必要となるケースがあります。

複数県で施工する場合

岡山県・山口県・島根県など近隣県でも施工する場合、それぞれの地域で登録が必要です。

解体工事業登録の主な要件

広島県で登録を受けるには、大きく分けて3つの要件を満たす必要があります。

広島の行政書士による解体工事業登録の主な要件をまとめた図。技術管理者の選任、欠格要件、営業体制など登録条件を解説

① 技術管理者の選任

各営業所に、以下のいずれかの条件を満たす「技術管理者」を置く必要があります。

  • 資格保有者: 1級・2級土木施工管理技士、建築施工管理技士(仕上げを除く)、技術士など

  • 実務経験者: 解体工事に関して8年以上の実務経験がある方(一定の学科を卒業している場合は、3年〜5年に短縮可能)

② 欠格要件に該当しないこと

法人の役員や個人事業主本人が、過去に建設リサイクル法違反で罰金刑を受けていたり、登録を取り消されたりしてから5年を経過していない場合などは登録できません。

③ 誠実な営業体制

営業所の実態があり、商号や役員情報が正確に届け出られていることが求められます。

解体工事業登録の必要書類(例)

個別事情により異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。

  • 登録申請書
  • 履歴事項全部証明書(法人)
  • 住民票等
  • 技術管理者関係資料
  • 営業所確認資料

事前確認により、スムーズに進めやすくなります。

広島県で解体工事業登録をする流れ

広島の行政書士が案内する広島県での解体工事業登録申請の流れ。現状確認、登録区分判断、書類提出、営業開始、更新手続まで説明した図

解体工事業登録の更新時期

解体工事業登録には有効期間があります
期限満了前に更新手続が必要です。

 

更新忘れによる失効リスクを防ぐため、早めの準備をおすすめします。 

広島で行政書士へ依頼するメリット

解体工事業登録は、単に書類を出せばよい手続ではありません。

  • 建設業許可との区分判断
  • 技術管理者要件の確認
  • 必要書類の整理
  • 不備なくスムーズな申請

このような点で、行政書士へ依頼するメリットがあります。

 

当事務所では、建設業許可業務にも対応しているため、

建設業許可と解体工事業登録をまとめてご相談いただけます。

登録が必要か無料相談はこちら

当事務所の報酬

手 続 内 容 報酬額 備  考
解体工事業登録(新規) 48,000円〜 新たに営業開始される方向け
更 新 手 続 30,000円〜 登録継続のための更新申請
各種変更届 15,000円〜 商号・所在地・役員変更など
建設業許可との同時相談 別途お見積り 相談無料

※ 別途、消費税・申請手数料・実費を頂戴します。

※ 内容・緊急度・書類状況により料金が変動する場合があります。

無料相談・お問い合わせはこちら

広島県全域対応

当事務所では、広島県全域から解体工事業登録のご相談を承っております。

広島市・福山市・呉市・東広島市・廿日市市・三原市・尾道市をはじめ、その他広島県内各地域に対応しております。

 

ご来所相談のほか、オンライン相談・郵送対応も可能です。遠方の事業者様もお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 広島で個人事業主でも解体工事業登録できますか?

A. はい。要件を満たせば個人事業主の方でも可能です。

Q. 建設業許可があれば登録は不要ですか?

A. 許可内容により異なります。許可内容・工事内容を確認する必要があります。

Q. 技術管理者がいないと申請できませんか?

A. 要件確認が必要です。実務経験や資格で該当する場合があります。

Q. 解体工事業登録の有効期間は何年ですか?

A. 5年です。更新時期を事前に確認することが重要です。

Q. 他県業者でも広島県で登録が必要ですか?

A. 広島県内で施工する場合、必要となるケースがあります。

Q. 申請までどれくらいかかりますか?

A. 必要書類が揃っていれば比較的スムーズに進められます。詳細はご相談ください。

広島で解体工事業登録ならご相談ください【無料相談対応】

解体工事業登録は、

建設業許可との違い、技術管理者要件の確認、登録区分の判断が非常に重要です。

広島で解体工事業登録をご検討中の方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

広島市・福山市・呉市・東広島市など県内全域対応しております。

 

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