映像送信型性風俗特殊営業の届出|無届営業は風営法違反になる可能性

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現在、ライブチャットサイトやアダルト動画配信サービスなど、インターネットを利用したビジネスを始める方が増えています。

 

しかし営業内容によっては、映像送信型性風俗特殊営業 の届出が必要になる場合があります。

 

届出が必要にもかかわらず営業を開始した場合、風営法違反となる可能性があります。

 

実際には、

  • 自分の事業が届出対象なのか分からない
  • 届出が必要とは知らずに営業を始めてしまった
  • 賃貸物件で営業できるか分からない
  • 必要書類が複雑で手続きが進まない

このようなケースが非常に多く見られます。

 

もし届出が必要な営業であるにもかかわらず無届で営業した場合、「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(またはその両方)」という厳しい罰則が科されるリスクがあります。

 

当事務所では 広島県内全域 に対応しております。

広島市を中心に、映像送信型性風俗特殊営業の届出についてご相談いただけます。

映像送信型性風俗特殊営業とは?

映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネット等を利用して、不特定または特定多数の利用者に対して性的好奇心をそそる映像を配信する営業をいいます。

 

具体的には次のようなサービスが該当する可能性があります。

  • ライブチャットサイトの運営
  • 会員制アダルト動画配信サービス
  • 双方向映像配信サービス
  • 有料で性的サービス映像を配信するサイト
  • オンライン上で継続的に性的映像を提供するサービス

近年では、

  • OnlyFansのような海外プラットフォーム
  • FANZA系サービス
  • FC2コンテンツ販売サービス
  • その他の会員制動画配信サービス

などを利用したビジネスを始める方も増えています。

 

営業内容によっては届出が必要になる可能性があります。

「店舗がないから風営法は関係ない」と考えるのは非常に危険です。

インターネット上の営業であっても、法律上届出が必要になるケースがあります。

このような方はご注意ください

次のようなビジネスを始める予定の方は、届出が必要になる可能性があります。

  • アダルト系ライブチャットサイト運営
  • 有料動画販売サイト運営
  • 会員制動画配信サービス
  • 海外プラットフォームを利用した継続的な動画販売
  • サブスクリプション型コンテンツ販売サービス

営業開始後に届出が必要と判明すると、大きなトラブルになる可能性があります。

こんな場合は届出が必要になる可能性があります

次のようなケースでは注意が必要です。

ライブ配信で出演者がリアルタイムで映像提供する場合

利用者から料金を受け取り、出演者がリアルタイムで性的な映像を提供するケースです。

継続的な営業である場合、届出対象となる可能性があります。

会員制サイトでアダルト動画を配信する場合

独自サイトを作成し、有料会員に対して動画を継続的に提供するケースです。

内容によっては届出対象になる場合があります。

海外サーバーを利用している場合

よくある誤解として、

「海外サーバーだから日本の法律は適用されない」

と考えてしまうケースがあります。

 

しかし、日本国内で営業主体が存在する場合、必ずしもそうとは言えません。

安易な判断は危険です。

実際によくある勘違い

ご相談いただくケースでは、次のような誤解が非常に多く見られます。

  • 自分はただサイトを作るだけなので届出不要と思っていた
  • アフィリエイト形式なので問題ないと思っていた
  • 法人にすれば届出不要だと思っていた
  • 海外のサービスを参考にしたので問題ないと思っていた
  • 店舗がないので警察への届出は不要と思っていた

実際には営業内容の細かな違いによって判断が変わります。

インターネットビジネスだからといって、安易に始めるのはおすすめできません。

届出前に必ず確認すべきポイント

届出を行う前に次の点を確認する必要があります。

営業所として使用できる住所か

営業所として使用する住所によっては、契約内容や管理規約によって利用できないケースがあります。

使用承諾書の取得が必要になる場合がある

物件によってはオーナーや管理会社の承諾が必要になる場合があります。

事前確認は必須です。

警察署への事前確認が必要になるケースがあります

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、単に書類を提出すれば終わりではありません。

記載内容や添付書類(プロバイダとの契約書や画面キャプチャなど)に少しでも不備や矛盾があると、警察署の窓口で受理されず、何度も足を運ぶことになるケースが非常に多く見られます。

 

また、営業所の所在地や契約内容によっては営業できないケースもあります。

ご自身で進めた結果、営業開始が大幅に遅れてしまうケースもあります。 

ご自身で手続きする場合に止まりやすいポイント

実際には次の部分で手続きが止まることが多くあります。

  • 自分の営業形態が届出対象なのか判断できない
  • 必要書類が分からない
  • 警察署への事前相談で話が進まない
  • 営業所要件を満たしていない
  • 追加資料を求められて手続きが長引く

特に最初の 「そもそも届出が必要なのか」 の判断で悩まれる方が非常に多いです。

当事務所のサポート内容

当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業の届出について次のサポートを行っております。

  • 営業内容の事前確認
  • 届出要否の判断サポート
  • 必要書類のご案内
  • 書類作成
  • 警察署提出サポート
  • 管轄警察署との事前確認対応

初めての方でもスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。

当事務所への報酬額|映像送信型性風俗特殊営業の届出サポート

業 務 内 容 報 酬 額 備 考

映像送信型性風俗特殊営業

65,000円〜 要件確認無料・警察署対応含む

料金に含まれるもの

  • 必要書類のご案内
  • 書類作成
  • 事前相談対応
  • 管轄警察署への確認対応
  • 管轄警察署への提出

※別途実費が発生します。

安心してご相談ください

当事務所では、ご相談内容について 完全プライバシー厳守 で対応しております。

ご相談内容や営業内容が第三者へ漏れることはありません。

安心してお問い合わせください。

まずは無料でご相談ください

次のような場合はご相談ください。

  • 自分のサービスが届出対象なのか分からない
  • できるだけ早く営業開始したい
  • 自分で手続きを進めるのが不安
  • 警察署への届出手続きを任せたい

相談は無料です。

 

営業開始後に問題が発生すると、事業計画全体に影響することがあります。

まずはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

LINE、メールでのお問い合わせも可能です。

まとめ

映像送信型性風俗特殊営業は、インターネット上の営業であっても届出が必要になる場合があります。

知らずに営業を開始してしまうと、後から大きな問題になる可能性もあります。

特に、

  • ライブチャット
  • 会員制動画配信
  • 双方向映像配信
  • アダルト系オンラインサービス

を始める場合は、事前確認が非常に重要です。

少しでも不安がある場合は、営業開始前にご相談されることをおすすめいたします。

 

 

行政書士事務所 Two Five

〒730-0847

広島県広島市中区舟入南3丁目17-11

TEL:070-5526-1650 

代表行政書士:長 岡 立 己

広島県行政書士会 広島支部所属

(登録番号 第21340816号)

対応地域:広島市を中心に広島県全域


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